2021.12.23

学生等の学びを継続するための緊急給付金(文部科学省)について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による世帯収入・アルバイト収入の減少などにより、学生等が修学をあきらめることがないよう、文部科学省において「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されました。
この給付金の支給対象となる学生は、事務局窓口に申請していただき、採用となれば、日本学生支援機構から支給(振込)されることになります。
支給対象の要件を満たす希望者は、学生等の学びを継続するための緊急給付金 申請の手引きを確認のうえ、以下のとおり申請してください。

ただし、日本学生支援機構の給付奨学生として採用されていて、2021年12月10日に給付奨学金の振込の対象となっている方に関しましては、申請不要となります。今回の緊急給付金の対象者として、自動的に支給となります。 
給付奨学生は、二重で申請を行うことのないようご注意ください。詳しくは12月23日(木)にお送りしている『【重要】給付奨学生への「緊急給付金」の支給について 』というタイトルのメールをご確認ください。
『【重要】給付奨学生への「緊急給付金」の支給について 』のメールが送られていない方は自動支給の対象外となるので、申請が必要になります。※貸与奨学金のみ受給の方は、申請が必要になります。

◎申請方法
申請の手引き」を必ず確認し、申請してください。

①下記「【様式1】申請書」・「【様式2】誓約書」をダウンロードする。

【様式1】申請書 ダウンロードはこちら
【様式2】誓約書 ダウンロードはこちら

② 「【様式1】申請書」・「【様式2】誓約書」をプリントアウトし(入力してプリントアウトしても可)、必要事項を記入したうえで、他の必要書類(*)を準備する。
(*)必要書類については、「申請の手引き」(学生・生徒用)内(P.6)に説明があります

③提出期限までに事務局窓口宛に郵送、もしくは持参する。

①郵送での申請 「申請書類一式」を下記住所に郵送してください。

〒606-8252 京都市左京区北白川上終町3 京都芸術デザイン専門学校
教学課  緊急給付金担当宛

②窓口での申請 「申請書類一式」を事務局窓口までご持参ください。
窓口受付時間 月~土:9:00~17:00(日祝・12/29~1/6除く)

提出期限
2022年1月14日(金)17:00締切 ※郵送の場合は必着
※提出期限は厳守してください。期限を過ぎての申請は受付できません。
※提出された書類に不備があった場合は、申請期限までに訂正・書類追加等を完了してください。

期限までに不備が解消されない場合、申請が受け付けられない場合がありますので、予めご了承ください。

【重要事項・留意事項】
・本制度はLINEを利用して申請はできません。申請書類の提出が必須となります。
・申請にあたっては、上記「学生等の学びを継続するための緊急給付金」申請の手引き(学生・生徒用)を必ず熟読し趣旨および内容をご理解ください。
・国より各学校等に対し推薦枠(給付金支給対象人数)が配分されます。支給対象の要件を全て満たしている者を学校が推薦すると定められており、配分された推薦枠数を超える申請があった場合等には、採用されない可能性があることをご承知おきください。
・給付金の申請及び問い合わせは、学生本人がしてください。
・必要に応じて申請時に、事務局窓口担当者から学生本人に、ヒアリングをすることがあります。
・支給後に申請書類に虚偽があった場合は、全額返金しなければなりません。
・受給時期については、詳しい予定日をお伝えすることはできません。

◎支給対象者の要件(基準)
1.以下の(1)~(5)を満たす者
(1)原則として自宅外で生活している
(2)家庭からの家庭から多額の仕送りを受けていない
(3)家庭(両親のどちらか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
(4)新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており、以下のいずれかの状況となっている
・新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
・コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していない
・アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
(5)既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
・高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
・高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
・要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者

2.上記1を考慮した上で、経済的理由により専門学校での修学の継続が困難であると専門学校が必要性を認める者

◎支給金額  

10万円

◎支給方法
申請者である学生本人名義の口座に振り込まれます。
本人名義の口座がない学生は、給付金申請までに利用できる口座を開設しておいてください。
※取り扱い金融機関にご注意ください。

(参考)
文部科学省 学生等の学びを継続するための緊急給付金(令和3年度)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00002.html

≪Q&A≫ 2021.12.24更新
Q .日本学生支援機構の給付奨学金を受給していますが、申込みは必要でしょうか。
A .申込みは不要です。
令和 3 年 12 月 10 日に日本学生支援機構の給付奨学金を受給していることをもって、今回の緊急給付金の対象者といたします。
なお、日本学生支援機構に登録している口座に振込を行いますので、口座登録も不要です。

Q .日本学生支援機構の貸与奨学金を受給していますが、申込みは必要でしょうか。
A .申し込みは必要です。
但し、貸与奨学金と給付奨学金を併せて受給している場合は、不要です。
(給付奨学金を受給していることをもって、今回の緊急給付金の対象者となります。)

Q. 年齢要件はありますか。
A. 年齢に関する要件はありません。

Q. 留学生も対象になりますか。
A.対象となります。

Q .休学中でも対象となりますか。
A .休学中でも、支給要件を満たせば対象となります。

Q .4月に入学し、アルバイト収入の減少がない場合は、申請できないということですか。
A .新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られなかった場合は対象となります。
この場合、申請書「3.申し送り事項」にそのような事情を申告いただきます。

Q .家庭からの仕送りなどの支給要件を完全に満たさないと対象にならないのですか。
A .要件を満たすことを求めておりますが、最終的には大学等が学生等の自己申告状況に基づいて実情を勘案して、総合的に判断します。

Q .4月に入学し、アルバイト収入の減少がない場合は、申請できないということですか。
A .新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られなかった場合は対象となります。
この場合、申請書「3.申し送り事項」にそのような事情を申告いただきます。

■お問い合わせ先 
事務局 教学課 緊急給付金担当
TEL: 075-722-9231 メールアドレス: kyogaku-kgd@office.kyoto-art.ac.jp
受付時間 : 月~土 9:00-17:00 (日・祝日及び12/29(水)~1/6(木)を除く)
※日・祝日及び12/29(水)~1/6(木)は休館日となるため、メール・電話等の対応ができません。
上記休館日以外の窓口受付時間内にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
また、この間に頂いたお問い合わせメールには1月7日(金)以降に順次返信いたします。