2022.05.30

学費(分納延納手続き)について

学費納入について

原則、学費は前期・後期のオリエンテーション・授業開始前までの納入が必要です。

該当学期の学費については、退学・休学手続き時期や学期末試験受験の有無に関わらず、全額納付が必要となります。

後期学費は8月頃、2年生前期学費は2月頃に納付書を発送します。修学支援新制度(給付奨学金)をご利用の方については、支援区分の見直しがあるため、後期の学費案内は10月中旬頃に発送します。
※但し、年度により発送時期は前後する可能性があります。変更がある場合は、事前にご案内いたします。

■学費金額

  1年生 2年生
前期 後期 前期 後期
納入時期 (修学支援新制度対象) 入学前 8月(10月) 2月 8月(10月)
入学金 150,000
学費 授業料 600,000 600,000 600,000 600,000
自治会費 10,000
同窓会費 10,000
学生生徒災害傷害保険 1,610
インターンシップ保険 250
納付金総合計 761,860 600,000 610,000 600,000

※同窓会費に卒業記念品費用も含みます。
※別途教材費が必要となります。(コースによって金額は異なります。)
※修学支援新制度対象者は、支援区分により納入金額が異なります。 以下にてご確認ください。

■【修学支援対象者】学費納入スケジュール・金額

 

■学費納入期日の予定

納付期日
前期 2月25日(2月上旬頃郵送)
後期 8月25日(8月上旬頃郵送)
修学支援新制度対象者
前期 1回目:2月25日(2月上旬頃郵送)
2回目: 5月25日(4月下旬~5月頃頃郵送)

「廃止」該当対象者のみ

後期 10月25日(10月中旬頃郵送)

※やむを得ない事情で学費納入期限までに学費納入が困難な場合、早急に分納延納手続きを行ってください。
※修学支援新制度対象者は、支援区分により納入金額が異なります。 【修学支援対象者】学費納入スケジュール・金額にてご確認ください。
※適格認定(学業)により「廃止」該当になった場合は、前期学費2回目の納入があります。

納入方法

学費は郵送する納付書にて期限までに振込みしてください。
ATM およびインターネットバンキングにより振込される場合は、必ず学籍番号数字(依頼人コードの2から始まる7桁の数字)と学生氏名を振込人名としてください。
※学籍番号(依頼人コード)が正確に入力されず、振込人が確認できない場合、未納扱いとなることがあります。

 

期日までに学費納入が困難な場合(分納延納手続き)

やむを得ず納入期限までに納入できない場合は、期日までに「学費分延納」の手続きにより納付期限を延長、または、分納を許可することがあります。
手続期限を越えて、延納・分納手続き(申請用紙の提出)がないまま学費の納入がない状態が続きますと、「除籍」となります。
 【手続き方法】 
 学費延納・分納願(申請用紙)を以下からダウンロードし、必要事項を記入・捺印後、
    手続期限までに事務局窓口に持参または郵送にて提出してください。
※延納・分納の期日・回数は、以下申請用紙に記載の期日に従って納入ください。

 【手続期限】 前期:2月25日  後期:8月25日 (修学支援対象者:10月25日) ※日祝の場合はその翌日

  ≪申請用紙≫ 学費延納・分納願 ダウンロード
※修学支援新制度対象の方は、「学費延納願(修学支援新制度対象者専用)ダウンロード」をご使用ください。
減免学費を納入のため、延納のみ対応となります。

(記入例)

  ① 分延納を希望する理由

一括で納入が難しいご家庭の経済状況について詳しい内容をご記入ください

例1:〇〇〇の理由により、収入が前年より減っているため

例2:家族の急な入院で出費が発生したため

例3:勤務先の倒産により、失業したため

例4:年金以外の収入がなく、一括で学費納入が困難なため

  ② 納入できる根拠

例1:毎月〇日に給与が支給されるため、期日までに納入する予定です。

例2:毎月〇日に貸与奨学金が支給されるため、期日までに納入する予定です。

 

    【納入方法】
  ・分納:手続き後に分納用の振込依頼書を送付します。
  ・延納:最初に送付した振込依頼書をご使用ください。(納入期限が過ぎていても使用いただけます)
万一、金融機関窓口にて指摘がされた場合は、学校の許可を得ている旨お伝えください。

  ※ATM およびインターネットバンキングにより振込される場合は、必ず学籍番号数字(依頼人コードの2から始まる7桁の数字)と学生氏名を振込人名としてください。

郵送先・提出先

〒606-8252
京都市左京区北白川上終町3 京都芸術デザイン専門学校 事務局 学費担当宛

 

学費未納の状態が続くと

納付の期限を越えて、分納延納手続きや学費の納入がない状態が続くと「除籍」となります。

※該当学期の学費について、不足や未納の学費がある場合は、「除籍」となります。