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2023.01.26

【修学支援新制度(給付奨学金)】適格認定(学業)における成績不振のやむを得ない事由等がある場合の特例措置について(2/28〆切)

修学支援新制度(給付奨学金)の方は、後期試験などの結果をもとに、後期の修学支援新制度(給付型奨学金)の適格認定(学業)を行います。
学力基準を満たさない場合は、「廃止」「警告」と判定され、支援を受けられなくなる可能性もあります。
「廃止」「警告」に該当する要件については、『修学支援対象者の方へのご案内』または『日本学生支援機構HP』にてご確認ください。)

ただし、もしも学業不振に「やむを得ない事情」があるときは、学力基準を満たしているとみなすことができる場合もあります。

ついては、学業について「やむを得ない事情」での不振があるかどうかの調査を行います。
以下のとおり、フォームから全員回答してください。

2023【修学支援新制度】やむを得ない事由の調査回答フォーム

【回答期限】
2月28日(火)17時〆厳守!
※期日までにフォーム回答が無かった場合は、「やむを得ない事情」はないものとして取り扱います。
※「やむを得ない事情」がない場合でも、フォームから回答してください。

 

【やむを得ない事情の手続きについて】~フォーム回答後の流れ~
フォームから回答(全員
②「やむを得ない事情」がある方は証明書類の準備を進めておく(「事情」がある方のみ
③3月20日頃までに届く学校からのメールにて、証明書類の提出期限を確認する(「廃止」「警告」該当者のみ
※学力基準を満たす者(継続)は、事情「あり」と回答していても、書類提出は不要です。
④3月20日頃までに証明書類を学校へ提出する(「事情」がある「廃止」「警告」該当者のみ
※提出締切の詳細は、対象者の方へメールで連絡します。


2023【修学支援新制度】やむを得ない事由の調査回答フォーム

 

【対象者】
給付奨学生全員
やむを得ない事情がない方もフォーム回答をお願いいたします。

【証明書類として提出できるもの】
客観的に上記事実を証明できる書類の提出が必要です。
●罹災証明書
●診断書・入院証明書
●事実を証明できる第三者による証明書類等
※証明書等が無い場合でも、事情聴取等により事実が確認できれば、斟酌すべき対象と認定できる場合があります。該当の方は、事務局教学課奨学金担当(kyogaku-kgd@office.kyoto-art.ac.jp)まで必ずメールにて申し出てください。

 

【証明書類の提出について】
・証明書類は「廃止」「警告」対象者のみ提出となります。
証明書類の提出締切は、3月20日頃までに提出です。「やむを得ない事情」に該当する方は、事前に証明書類をご準備ください。
※事故を避けるため、必ず持参または簡易書留やレターパックプラス等の授受の記録が残る配達手段での郵送にて提出をお願いいたします。(提出方法の詳細は、対象者にメールにて連絡いたします。)
「廃止」「警告」該当者の方には、3月20日頃までにメールにてご連絡しております。書類の提出方法等についても併せてメールに記載しています。
・3月中旬までに「廃止」「警告」対象のメール連絡がなければに到着がなければ、学力基準を満たす者(継続)となりますので、必要書類の提出は不要です。

 

【注意事項】
※期日までに申し出がなかった場合は、学業不振に「やむを得ない事由」はないものとして取り扱います。
※申し出があった場合でも、学業不振の理由として斟酌すべきか否かは日本学生支援機構の基準に基づく判定がありますので、必ず認められるわけではありません。

 

「斟酌すべきやむを得ない事情」については、以下を確認してください。

【斟酌すべきやむを得ない事情(災害、傷病その他やむを得ない事由)】

学業不振について学生等本人に帰責性がない(学業不振について学生本人には責任がなく、努力不足とはいえない)と認められる場合です。

・本人及び家族の病気等の療養・介護

・災害や事故・事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)

・災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等

これらの事由に該当するか否かについては、原則として、罹災証明、診断書等の第三者による証明書類(病院の入院証明、民生委員の証明等を含む。)の提出が必要です。

〇学生等本人のアルバイト過多については、それが学費・生活費のためであったとしても「やむを得ない事由」には含まれません。

※上記のようなケースに該当する場合であっても、これらの事由により、成績判定試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にある場合、判定はされても成績判定試験を受けられなかった等により低い成績判定がなされた場合に限ります。なお、追試験やレポートなどの代替措置が講じられ、その時点では既に事由が解消されていたときには、「災害、傷病その他やむを得ない事由」に該当するとは認められません。