2023.08.07
令和5年台風第6号の影響による停電に伴う被害を受けた学生への給付奨学金(家計急変)及び貸与奨学金(緊急・応急)のご案内
令和5年台風第6号の影響による停電に伴い、災害救助法適用地域が定められました。
災害救助法適用地域の世帯の学生で、家計が急変し、奨学金を希望する方について、
「給付奨学金(家計急変採用)」および「貸与奨学金(緊急採用・応急採用)」の申し込みを受け付けます。
希望者は事務局教学課 奨学金担当までメールでご相談ください。
メール:kyogaku-kgd@office.kyoto-art.ac.jp
【1】災害救助法適用地域
【沖縄県】
那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭郡国頭村、国頭郡大宜味村、国頭郡東村、国頭郡今帰仁村、国頭郡本部町、国頭郡恩納村、国頭郡宜野座村、国頭郡金武町、国頭郡伊江村、中頭郡読谷村、中頭郡嘉手納町、中頭郡北谷町、中頭郡北中城村、中頭郡中城村、中頭郡西原町、島尻郡与那原町、島尻郡南風原町、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡座間味村、島尻郡南大東村、島尻郡伊平屋村、島尻郡伊是名村、島尻郡久米島町、島尻郡八重瀬町
(法適用日:令和5年8月1日)
※適用地域の詳細については、日本学生支援機構ホームページ(1年以内の災害救助法適用地域)をご確認ください
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/chiiki/genzai.html
※上記の近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生等並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生等についても、適用地域に準じて取り扱います。
【2】給付奨学金(家計急変採用)
<家計急変の事由>
生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①家計急変の事由A~Cのいずれかに該当
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
<証明書類>
罹災証明書
<申込期限>
家計急変の事由が生じてから3か月以内
【3】貸与奨学金(緊急採用・応急採用)
<緊急採用(第一種奨学金)>
貸与始期:2023年8月以降で申込者が希望する月
貸与終期:2024年3月※
※2024年度においてなお必要と認められる場合は貸与期間の延長ができます
<応急採用(第二種奨学金)>
貸与始期:2023年4月以降で申込者が希望する月
貸与終期:修業年限の終了月まで
<それぞれの証明書類>
罹災(被災)証明書
<申込期限>
家計急変の事由が生じてから12か月以内
【4】JASSO災害支援金
学生又はその生計維持者が居住する住宅に床上浸水・半壊以上等の被害を受けた方、また自治体からの避難勧告等が1ヶ月以上続いた方からの「JASSO災害支援金(給付金)」の申請を受け付けます。
詳細は以下ホームページでご確認ください。
https://www.jasso.go.jp/kihukin/shienkin/index.html
<申込期限>
災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内