2023.05.08

2023年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類について、2023年5月8日から5類感染症へ位置づけが変更され、学校保健安全法施行規則の一部も改正されましたので、今後の対応は下記のとおりとなります。

新型コロナウイルス感染症の取扱いについて

(1)新型コロナウイルス感染症は、学校感染症の第二種感染症となり、

  出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」が基準となります。

○ 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
○ 「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。
○ 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。

(2)濃厚接触者としての特定は行いません。

(3)発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合等には、無理をして登校しないで自宅で休養することが重要です。

 

公欠の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、出席停止(公欠)として取り扱います。

▼公欠の取扱いについて

新型コロナウイルスに係る公欠の取り扱いについて【2023.05.08変更】

▼提出が必要な書類

新型コロナウイルス感染症罹患証明書