2024.02.14
【給付奨学金】適格認定(学業)における成績不振のやむを得ない事由等がある場合の特例措置について
給付奨学金(修学支援新制度)について、適格認定(学業)を行います。
これは、みなさんの学業成績をもとに、日本学生支援機構が定めている学力基準を満たしているかどうかを確認するものです。
学力基準を満たさない場合は、「廃止」や「警告」と判定され、支援を受けられなくなる可能性もあります。
ただし、もしも学業不振に「やむを得ない事情」があるときは、その旨を申告することができます。
「やむを得ない事情」があると認められた場合は、「継続」の判定を受けることができます。
つきましては、「やむを得ない事情」の有無について、判定に先立って調査を行います。
下記のとおり、フォームから2月29日(木)までに回答してください。
期日までに回答がない場合は、「やむを得ない事情」はないものとして取り扱います。(事後申請不可)
対象者
給付奨学生全員
※対象者にはメールでお知らせします。
やむを得ない事情がない方もフォーム回答をお願いいたします。
回答期限
2月29日(木)23:59 厳守!
※期日までにフォーム回答がない場合は、「やむを得ない事情」はないものとして取扱います。
※「やむを得ない事情」がない場合も、確認のためにフォームから回答してください。
回答フォーム
https://forms.gle/XW4JJA3R5HTKRpki6
※適格認定(学業)の対象者の方へ、メールでもお知らせしています。
※学校のgoogleアカウントにログインした状態でフォームを回答してください。
手続きの流れ
①フォームから「やむを得ない事情」について回答(全員!)
②「やむを得ない事情」がある方は、提出書類の準備を進めておく
③学校からのメール連絡を確認する(3月15日ごろまでには送信予定)
④証明書類を学校へ提出する3/21必着(「やむを得ない事情」がある「廃止」「警告」対象者のみ)
注意事項
・「廃止」「警告」と判定されるか否かは、現在判定中のためまだ分かりません。
・この調査は「やむを得ない事情」があるかどうかを事前に確認するためのものです。
・期日までに申し出がない場合は、学業不振の理由に「やむを得ない事情」はないものとして取り扱います。
・「廃止」「警告」判定の方には、3月15日ごろまでにメールでご連絡予定です。
・「やむを得ない事情」についての証明書類の提出は、「廃止」「警告」対象者のみ必要です。(詳細は対象者の方へメールにてご連絡します)
・「廃止」「警告」対象者の方は、3月21日までに証明書類の提出(必着)が必要ですので、事前に提出の準備を進めてください。
※やむを得ない事情により、期限までに提出ができない場合は、3月21日までに事前に事務局教学課奨学金担当(kyogaku-kgd@office.kyoto-art.ac.jp)までメールでご相談ください。
「やむを得ない事情」があると認められる場合
学業不振について、学生本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)と認められる場合です。
ただし、申し出があった場合にも、学業不振の理由として斟酌すべきか否かは、日本学生支援機構の基準に基づいて判定しますので、必ず認められるわけではありません。
・本人及び家族の病気等の療養・介護
・災害や事故・事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)
・災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等
これらの事由に該当する該当するか否かについては、原則として、罹災証明、診断書等の第三者による証明書類(病院の入院証明、民生委員の証明等を含む。)の提出が必要です。
※学生等本人のアルバイト過多については、それが学費・生活費のためであったとしても「やむを得ない事由」には含まれません。ただし、例えば親の病気等何らかの事情で、家計収入が減少し、アルバイトをせざるを得ない場合はその限りではありません。
※上記のようなケースに該当する場合であっても、これらの事由により、成績判定試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にある場合、判定はされても成績判定試験を受けられなかった等により低い成績判定がなされた場合に限ります。なお、追試験やレポートなどの代替措置が講じられ、その時点では既に事由が解消されていたときには、「災害、傷病その他やむを得ない事由」に該当するとは認められません。
日本学生支援機構HP https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_gakuryoku.html
提出書類
「やむを得ない事情」があることを、客観的に証明できる書類の提出が必要です。
・罹災証明書
・診断書、病院の入院証明書
・事実を証明できる第三者による証明書類等
※証明書等が無い場合でも、事情聴取等により事実が確認できれば、斟酌すべき対象と認定できる場合があります。該当の方は、事務局教学課奨学金担当(kyogaku-kgd@office.kyoto-art.ac.jp)まで必ずメールにて申し出てください。