2022.06.11

奨学金概要 【修学支援新制度】(給付奨学金)

〇日本学生支援機構奨学金


日本学生支援機構奨学金「給付型奨学金」は、学業、人物ともに優れ、かつ、健康であって、経済的理由により学費の支弁が困難と認められる者に給付される制度です。「給付型奨学金」は「修学支援新制度」の一部です。
修学支援新制度とは、国が行う授業料・入学金の減額と、日本学生支援機構が行う給付奨学金の支給の両方を受けることができます。
給付型奨学金の採用者となった場合、奨学金の給付に加え、授業料等が減額されます。
なお、この制度は1度しか受けることはできません。
(注)
●奨学生の採用には、採用基準が設けられており、申請者全員が採用されるとは限りません。
●外国人留学生は対象となりません。
●給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、併給調整として貸与月額の上限額が制限されます。0円になることもあります。(卒業まで0円の場合は、返還手続き不要)

併給調整の詳細は、日本学生支援機構HPにてご確認ください。

※令和6年度、7年度の改訂について:https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shougakukin/main.htm

 

給付型奨学金

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象としています。家計基準・学業成績基準などに基づいて審査が行われます。
認定された支援区分よって給付されます。

 

支援区分 通学形態 給付月額
第Ⅰ区分 自宅通学 38,300円(42,500円)
自宅外通学 75,800円
第Ⅱ区分 自宅通学 25,600円(28,400円)
自宅外通学 50,600円
第Ⅲ区分 自宅通学 12,800円(14,200円)
自宅外通学 25,300円
第Ⅳ区分 自宅通学 9,600円(10,700円)
自宅外通学 19,000円

(注)
●生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額になります。
●給付金額は世帯の所得金額に基づく区分及び通学形態により決定されます。
●自宅外通学は、当初は「自宅通学」の支給月額が振り込まれ、手続き完了後に「自宅外通学」の支給月額が振り込まれます。

♦併給調整(給付奨学金+貸与第一種奨学金)

給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、給付奨学金の支援区分等に応じて、第一種奨学金の貸与月額が調整(減額)されます。(多くの場合は減額となり、0円となる場合もあります)

合計月額が申込金額よりも減額しているので、必要な場合は、貸与奨学金第二種を申込みください。

 

日本学生支援機構HP(併給調整):https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/kingaku/2019ikou.html

授業料減免(学費)

毎年10月に家計基準・学業成績基準などに基づいて審査が行われます。
認定された支援区分よって授業料が減免されます。

支援区分 Ⅰ区分・多子世帯 Ⅱ区分 Ⅲ区分 Ⅳ区分 停止・廃止(対象外)
半期学費 約32万円 約42万円 約52万円 約54万円 約61万円

※減免金額等は予告なく変更となる可能性があります。

♦学費金額と支払いについて
修学支援新制度(給付奨学金)対象者は、前期(2月)/後期学費(10月中旬)に自宅に郵送する納付書にて支払います。
詳細はコチラをご確認ください。
※2年生前期学費は、適格認定(学業)により「廃止」になった場合のみ2回目の納付が5月頃にあります。

在校生サイト(修学支援新制度対象者学費):https://www.kid.ac.jp/student/学生生活一覧/4448/

 

適格認定(学業・家計)について

修学支援新制度(給付奨学金)対象者には、継続や区分が適格かどうかを判定する審査が行われます。(「適格認定」といいます。)

適格認定には、①学業成績と②家計状況の2種類があります。

①学業・・・継続の可否を判定

②家計・・・支援区分を判定

適格認定の結果、奨学金の金額変更や停止、支給の打ち切りなどがあります。

【学業】 

判定時期:前期末・後期末(年2回) 

各期でおさめた学業成績をもとに、継続の可否等を判断します。日本学生支援機構HP

廃止

(返還が必要)

・出席率や修得単位数が1割以下など、学修の実態が認められない場合

※遡って前学期にて「廃止」のため、それまでに振り込まれた給付奨学金の返還が必要となります。

また、該当学期の学費減免も受けられなくなるため、減免金額分の学費追加納付が必要。

減免分の学費納付ができなければ、未納扱いとなり「除籍」となります。

廃止
(返還が不要)
・2回連続して「警告」に該当した場合

・修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合

・出席率5割以下(学修意欲が低いと学校が判断した場合)

「廃止」となった場合は対象資格を失い、授業料免除及び給付奨学金が受けられなくなります。対象資格の復活 はできません。

停止

(返還が不要)

・2回連続で「警告」に該当となるが、2回目の「警告」の理由が 、GPAが学年の下位1/4以下のみ

(出席率は81%以上)

※翌学期の給付奨学金と学費減免を受けられなくなります。

翌学期の学業成績が基準に満たしていれば、翌々学期に復活します。

 警告 ・GPA値が学年で下位1/4に位置している場合

・出席率8割以下(学修意欲が低いと学校が判断した場合)

次回の適格認定時に再度「警告」の認定となった場合は「廃止」。

※翌学期は、学業成績の向上に努める必要があります。

 継続 学力基準を満たす(「廃止」や「警告」に当たらない)場合

 

※修得単位数や出席率が1割以下など学修の実態が認められない状況であるときは、廃止(返還が必要)となります。

※廃止の場合の学費については、学費納入スケジュール・金額にてご確認ください。

※GPAとは、各科目の評定平均となります。GPA・成績に関する詳細は、在学生サイトにてご確認ください。

各教科の評価基準と評価方法は、シラバスにてご確認ください。

※休学中の適格認定(学業)は対象外となります。

※公欠の扱いについては、学生手帳にて確認してください。

 

~学業成績不振にやむを得ない事情がある場合~

「災害、傷病、その他、斟酌すべきやむを得ない(学生等本人に責任がなく、努力不足とはいえない)事由がある場合は、『廃止』または『警告』区分に該当しない」という特例措置があります。

(認められる事由)

○本人及び家族の病気等の療養・介護

○災害や事故・事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)

○災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等

×課題やレポートなどの代替措置が講じられたときには、認められません。

×学生等本人のアルバイト過多については、学費・生活費のためであっても認められません。

■事由に該当するか否かについては、原則として、罹災証明、診断書等の第三者による証明書類(病院の入院証明、民生委員の証明等を含む。)の提出が必要です。

※適格認定(警告)確定から証明書類提出締切まで例年1週間程度となります。心当たりのある方はあらかじめ証明書類をご準備ください。

【家計】

判定時期:10月頃(年1回) 

マイナンバーで紐づいている家計情報をもとに、JASSOがその後1年間の支援区分を判定します。支援区分の変更により、給付奨学金・学費減免の金額が変更となる可能性があります。日本学生支援機構HP

 

判定方法

判定の前年(1月~12月)における生計維持者(父母など)のマイナンバーから取得できる所得情報、及び申告された資産額に基づいて判定。
支援区分の決定に係る収入・所得の目安については、進学資金シミュレーターで確認できます。
※事情によりマイナンバーを提出していない場合は、収入・所得に関する書類の提出が必要
判定結果の反映 10月から1年間(家計急変事由が適用されている場合は3か月ごと)
支援区分 第Ⅰ区分・第Ⅱ区分・第Ⅲ区分・第Ⅳ区分・対象外・多子世帯

※「対象外」・・・修学支援新制度の適用が1年間停止します。(給付奨学金の振込みと授業料減免が停止)

あくまでも次年度の見直しまで支援が一時的に停止している状態なので、支援対象者としての手続きは必要です。次回(翌年)の適格認定で停止が解除されることもあります。

第一種奨学金も受けている場合、「対象外」により給付奨学金が停止になっている期間は第一種奨学金貸与月額の制限(調整)が解除され、振込みが再開します。

 

※対象外の場合の学費については、学費納入スケジュール・金額にてご確認ください。

※奨学生本人または生計維持者の住民税に変更が生じた場合は、支援区分の再判定を申請することができます。その場合は、学校ではなく奨学金相談センター(0570-666-301、平日9時~20時)に直接お問合せください。

※ 直近で家計に急変が発生している場合は、急変事由発生日から3ヶ月以内に申し込む必要があります。

 

振込日と開始時期

採用手続きの時期によって、振込開始月は異なります。

初回振込日に、支給開始から振込月までの奨学金がまとめて振り込まれます。

※「自宅外通学」金額の振込み初回に、「自宅外通学」変更月からの差額月数分の金額が振り込まれます。手続き完了までは「自宅通学」の金額が振り込まれています。

振込日カレンダー:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/furikomi_bi.html

 

自宅外通学

自宅外通学の場合は、採用後に自宅外通学であることの証明書類(アパートの賃貸契約書のコピーなど)と「通学形態変更届兼自宅外証明書送付状」を提出する手続きが必要になります。
当初は「自宅通学」の支給月額が振り込まれ、手続き完了後に「自宅外通学」の支給月額が振り込まれます。
※「自宅外通学」に変更した金額の振込み初回に、「自宅外通学」変更月からの差額月数分の金額が振り込まれます。

■要件

(1~6)のいずれかに該当し、書類を提出すること。

6.社会的養護を必要とする人や生計生計維持者と別居し、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人が支払いながら通学する場合。(学校までの通学距離・時間等に関わらず対象)

詳細:日本学生支援機構HP

 

家計基準

住民税非課税世帯・それに準ずる世帯の学生

・本人と生計維持者の預貯金等の資産の合計額が基準額未満であること

家計基準(日本学生支援機構)

※以下サイトで、支援対象になるかどうか事前にシミュレーションすることができます

【進学資金シミュレーター】https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/

 

学力基準

1年生 以下の①~③のいずれかに該当すること

①高校での評定平均が3.5以上

※出願時に提出していただいている調査書で確認する予定です。

②高卒認定試験に合格していること

③「学修計画書」を提出することで学修意欲を確認できること

 

2年生 以下の①~②のいずれかに該当すること

①GPA(平均成績)が学科の上位1/2以内であること

②修得単位数が標準単位以上で、かつ「学修計画書」を提出することで学修意欲を確認できること

 

 

※評定平均やGPAなどの基準を満たさない場合は、「学修計画書」の提出が必要です。学校にて学業成績を確認後、対象者には個別でメール連絡をします。

 

採用について

採用種別概要

予約採用 高校在学中に申込をしており、「採用候補者決定通知」を持っている方が対象です。4月に手続きについて案内予定。初回交付は6~7月頃です。
在学採用 1・2回生とも対象です。4月に手続きについて案内予定。初回交付は6~7月頃です。
二次採用 経済情勢等を勘案し、二次採用が行われることがあります。日本学生支援機構より連絡があった段階で詳細や手続きについて案内予定。
家計急変 生計維持者の失業・破産・事故・病気・死亡もしくは風水害等により家計が急変し、緊急に奨学金が必要となったと認められた場合が対象です。
随時募集を行っていますが、給付型奨学金は家計急変の事由発生から3ヵ月以内に申し込む必要があります。
※該当事由でない場合は採用適用とならない場合もありますのでご注意ください。
「緊急時の奨学金」にてご確認ください。
※申込を検討される場合は、お早めに奨学金担当までご相談ください。
※詳細は、「日本学生支援機構ホームページ」にてご確認ください。

■卒業後に大学へ編入する方へ

大学への編入学では、給付奨学金の継続が可能です。編入ではなく新たに入学の場合は、継続できません。
※編入先の大学の奨学金窓口に問い合わせをして、編入後3ヶ月以内に手続きをしてください。原則、本校での手続きはありません。
※適格認定(学業)により、卒業時に「廃止」に判定された場合は、継続できません。

申込みのスケジュールと概要はコチラ

採用後のスケジュールはコチラ

よくある質問はコチラ

詳細
・文部科学省HP 「高等教育の修学支援新制度」
・日本学生支援機構HP 「給付奨学金(返済不要)」

 

京都芸術デザイン専門学校  事務局(教学課) 奨学金担当
MAIL:kyogaku-kgd@office.kyoto-art.ac.jp
受付時間 :月~金 9:00~17:00 (日・祝 休館日 除く)
※奨学金についてのお問い合わせ等は、メールでご連絡ください。